正しい遺言の書き方
遺言書に何を書いたらいいの?
遺言書に書ける有効な主たる事項
遺言書によることができる事項
- 認知
- 財産の処分
- 相続人の廃除・廃除の取り消し
遺言書によってのみできる事項
- 後見人、後見監督人の指定
- 相続分の指定、第三者への指定の委託
- 遺産分割方法の指定、第三者への指定の委託、5年以内の分割の禁止
- 相続人相互の担保責任の指定
- 遺言執行者の指定、第三者への指定の委託
- 遺贈、遺贈減殺方法の指定
自筆証書遺言はどう作るの?
自筆証書遺言を書くときの注意事項
- 全部自筆で書く必要があります。ワープロで本文を書いて署名のみ自筆では無効になります。
- 日付は必ず入れる。(何年何月吉日は日付が特定できないので無効です。何年何月の誕生日は有効です。)
- 押印が必要です。実印でなくてもかまいません。拇印でもいいといわれています。
- 不動産については、登記事項証明書を取寄せてその表記通り書いたほうがよいです。
- 加除・訂正箇所があるときは、遺言者がその場所を指定し、その場所を変更した旨の署名をし当該箇所に押印をすることが必要です。
- 封筒に入れることが必要ではないが、封筒に入れて遺言書に押した印で封印するほうがよいでしょう。
公正証書遺言書はどう作るの?
公正証書遺言書を作成するためには、「公証人」の関与が必要となります。まず、ご自分の遺言の内容を定めて、「公証役場」(どこの公証役場でもかまいません。)に出かけ、「公証人」の方にその内容を伝えて書面にしてもらいます。公証人の方が、その書面を依頼者に対して読み上げて確認します。その内容に間違い、訂正が無ければ、そこで署名・押印をします。その際、2人の証人が必要となります。
- 未成年者
- 推定相続人・受遺者及びその配偶者及び直系血族
- 公証人とその配偶者及び4親等内の血族並びに使用人、書記は証人にはなることができません。
また、作成の際は実印、印鑑証明書、相続させる者の戸籍謄本あるいは受遺者の住民票、相続させる不動産の登記簿謄本と固定資産税の評価証明などが必要となってきます。
遺言書の注意点
遺言書を作る場合は「遺留分」に注意
遺留分とは遺言書(公正証書遺言)でも侵すことのできない、相続人が主張できる最低限の割合のことです。遺留分を持つ相続人、配偶者、子供及び親(直系尊属)のみで兄弟姉妹はありません。
遺留分割合
- 直系尊属のみが相続人の場合 ・・相続財産の3分の1
- その他の場合 ・・・・・・・・・相続財産の2分の1
(例)
妻と子供2人が相続人の場合
- 妻の遺留分
- 1/2×1/2=1/4
- 子供1人につき
- 1/2×1/2×1/2=1/8
妻と父母が相続人の場合
- 妻の遺留分
- 1/2×2/3=2/6
- 父母の遺留分
- 1/2×1/3=1/6 (父と母はそれぞれその1/2)
相続人が主張できるのであり、主張しなければ、特に問題にはなりません。これは遺留分を侵害された相続人が請求することが必要です。これを遺留分減殺請求といいます。 遺留分減殺請求権は、相続人が遺留分を侵害されたことを知ったときから1年間、相続開始のときから10年間で時効消滅します。
自分が持つ遺留分が侵害された相続人は、その期間内に他の相続人、遺贈を受けた者に対して遺留分減殺請求の意思表示をする必要があります。これは裁判所に申し立てる必要はありませんが「内容証明郵便」によるほうが良いでしょう。
相続の放棄は相続開始前はできませんが、遺留分の放棄は相続開始前でも裁判所に申したてることが できます。したがって遺留分を持つ相続人が遺留分放棄をした場合、遺言でその相続人の相続分は無いとした場合には、その相続人は、遺産を相続できなくなります。