トラブルを避けるには?
遺言作成は、一般の方でも、時間と手間をかけることさえできれば、自分で作ることができます。公正証書遺言作成でも、平日に公証人役場と連絡をとり、自分で公証人役場へ行き、自分で役所を回り、きちんと資料を用意して、原案を自分で考え、公証人に依頼すれば、費用面では安くなります。しかし、実際のところ、当事務所に相談にこられる方には、
- 「自分で公証人役場へ行って作成しようと思っていたが、平日仕事で忙しく、かといって休日は公証人役場が開いていない」
- 「役所・法務局が土日休みで、平日に戸籍の全部事項証明や、不動産の全部事項証明を取得することができない」
- 「本を読んで自分で原案を考えようと思ったが、面倒そうで挫折した・・・」
という方が来られます。
当事務所の遺言作成サポートを利用することで、依頼者の方は、最低限必要な書類(印鑑証明)を取得すればいいのです。印鑑証明は、多くの役所で、土日でも取得できます。そのため、戸籍謄本(戸籍の全部事項証明)や、土地建物の登記簿謄本(全部事項証明)を、平日に役所まで取りに行く必要はありません。後は、固定資産税の課税証明の写しなど、いくつか確認させていただく書類はありますが、それさえご用意いただき、財産の分け方や要望をおっしゃっていただければ大丈夫です。平日お忙しい方であれば、土日祝日に依頼者の話を伺うこともできます。
あとは当事務所と公証人役場で連絡を行い、原案を作成いたします。原案を確認いただき、ご納得いただければ、最終的な遺言作成日に、ご本人が公証人役場へ行っていただくだけでよいのです。(それさえも難しい場合でも、別途費用はかかりますが、公証人と当事務所がお客様のご自宅や都合の良いところに出張するという方法があります。)
そのため、当事務所に依頼された方は、
- 「最初から全部お任せしておけばよかった」
- 「自分で資料を用意して遺言を作成するのは、予想以上に手間がかかった」
とおっしゃるわけです。