相続手続

遺産相続を「争族」にしないために

家庭裁判所における遺産相続事件の3分の2は遺言があれば解決したといわれております。
私達は、遺産相続の問題避けることはできません。
自分の死後に家族に遺産相続争いの起こることのないよう遺言書を残すことをお奨めします。

遺産相続手続きができない場合

相続をすることができない場合は二つあります。

相続欠格

次に掲げる人は相続人になることはできません。

  1. 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位に在る者をを死亡するに至らせ、 または至らせようとして、刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。
  3. 詐欺または脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取消し、または変更することを妨げた者
  4. 詐欺または脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言させ、撤回させ、取消させまたは変更させた者
  5. 続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者

相続人の廃除

被相続人が、遺留分を持つ相続人から虐待、重大な侮辱を受けたり相続人に著しい非行があった場合、被相続人がその相続人の廃除を家庭裁判所に請求し遺産相続権を奪うことです。生前行為でも遺言でもできます。

代襲相続とは?

代襲相続のイメージ被相続人の死亡以前に相続人が死亡したり、遺産相続欠格事由に該当したり、または廃除により遺産相続権を失ったりした場合に、その相続人の直系卑属(子、孫)が代わって相続することです。

代襲する人は、代襲される相続人と同割合の遺産相続分を持ちます。

代襲相続人となるのは、相続人の子と兄弟姉妹です。ただし子は、被相続人の直系卑属でもあることが必要です。

※相続人が相続放棄した場合は代襲しません。
(遺産相続放棄するとはじめから相続人でなくなるからです。)

再代襲相続とは?

再代襲相続とは、代襲者が被相続人より先または同時に死亡した場合や、相続欠格または廃除されて代襲相続でき亡くなった場合に、代襲者の子が代わって遺産相続することです。

この再代襲相続は相続人が子の場合は再、再、再と何代でも代襲できますが、相続人が兄弟姉妹の場合は1代しか代襲できません。(相続人の甥、姪まで)

相続財産に含まれるもの

相続財産に含まれるものは、相続開始時に被相続人に属した一切の権利・義務です。ただし被相続人の一身に専属する権利は含まれません。例えば、被相続人の扶養請求権がこれに該当します。

また、祭具、墳墓などの祭祀財産も含まれません。これらは慣習などで受継ぐものが決められます。さらに積極財産のみならず、負の財産である借入金等の消極財産も受継ぎます。

積極財産、消極財産には以下のようなものがあります。

積極財産

不動産、預貯金、株式、公債、社債、ゴルフ会員権、書画・骨董、売掛金、貸付金、 生命保険金、慰謝料請求権、死亡退職金その他

消極財産

借入金、買掛金、租税その他

単純相続、限定相続、相続放棄

いざ遺産相続が始まったとき、相続財産が消極財産が多く、積極財産が少なくそのまま相続すると借金ばかりが残ってしまうという事態も考えられます。 このような場合は、単純承認、限定承認及び相続放棄の選択肢があります。

単純承認

単純承認とは、被相続人の積極財産も消極財産もすべて承継することで、消極財産のほうが多ければ、相続人は、自己の財産でその不足分を弁済することになります。

限定承認

限定承認とは、相続人は被相続人の財産の範囲で相続することであり、消極財産のほうが多くても、相続した財産の範囲で弁済すればよいことになります。積極財産が多ければ、積極財産と消極財産の差を取得できます。

相続放棄

相続放棄とは、相続人ははじめから相続人の地位を放棄することであり相続人ではなかったことなりますので、一切の被相続人の財産を承継しないことになります。

ただし、限定承認も相続放棄も、遺産相続開始後に自分が相続人となることを知ったときより3ヶ月以内に相続財産目録を作成して家庭裁判所に届け出なければなりません

ただし、限定承認も相続放棄も、遺産相続開始後に自分が相続人となることを知ったときより3ヶ月以内に相続財産目録を作成して家庭裁判所に届け出なければなりません。

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